年金の繰り上げ受給

blog

年金は原則として65歳から受け取るものですが繰り上げ、繰り下げ受給をする事が可能です。60歳から64歳までに受給することを「繰り上げ受給」66歳~75歳までに受給することを「繰り下げ受給」といいます。年金の受給開始時期は1カ月単位で選択できます。そしていつから受け取り始めるかによって年金の金額(受給率)が変わります。繰り上げ受給では、1カ月早めるごとに0.4%ずつ受給率が減り、60歳まで受給開始を早めると24%減額となります。例えば月あたり10万円の年金を受け取ることが出来る方の場合、60歳まで繰り上げると2万4000円が減額され、7万6000円しか受け取れなくなってしまいます。一度繰り上げ受給を申請すると取り消せません。減額率は一生かわりません。

また繰り上げ受給は国民年金と厚生年金同時にしなければなりません。繰り上げ受給すると、国民年金の任意加入が出来なくなるため、国民年金に未納額があっても年金が増やせなくなります。妻が繰り上げ受給すると寡婦年金がもらえなくなります。寡婦年金を受給しているときに繰り上げ受給すると、寡婦年金を受け取る権利も消滅します。また繰り上げ請求した日以後は障害基礎年金を請求することができません。治療中の病気や持病がある方は注意してください。65歳前に配偶者が死亡した場合、65歳までは繰り上げ支給の老齢基礎年金か遺族厚生年金のどちらか一つしか支給されません。

では繰り上げ受給することのメリットは何でしょうか。健康であれば早く受け取り旅行など有効に使うことが出来るかもしれません。また再雇用により以前のような収入を得られない場合の生活費の補填ができます。退職後の生活費に不安がある場合や老後資金が少ない場合に安定した収入を早く得られます。しかし老後資金が足りないことを理由にした繰り上げ受給はあまりおすすめしません。長生きすればするほど生活が苦しくなっていくからです。受給の繰り上げよりも定年後も就労するなどして年金以外の収入を増やす事を検討しましょう。健康状態に不安があり、長い期間の年金受給が見込めない場合は繰り上げ受給をすすめます。

何歳まで生きるかによって、年金をいつから受け取るのが最もお得かが変わってきます。一度決定すると変えることができません。メリットデメリットをよく考えて慎重に検討しましょう。次回は年金の繰り下げ受給について説明します。

#年金の繰り上げ受給 #年金 #繰上げ受給

タイトルとURLをコピーしました