自転車事故による自分の治療費や事故相手への賠償に備える「自転車保険」ですが、近年加入を義務づける自治体が増えてきています。自転車保険の義務化とは、自転車に乗る人や自転車のレンタル、販売業者などに対して自転車保険への加入やその情報提供などを義務づけるものです。義務化されている地域内で自転車に乗る人には自転車保険に加入する義務があります。自転車で通学、通勤をする人、子供の送り迎えをする人、サイクリングをする人など、義務化されている地域内を自転車で走行する人はすべて対象です。まずは自分の自転車での行動範囲にかかる自治体が義務化されているかどうか調べてみましょう。
加入を義務づけられている保険は、万が一自転車事故を起こして加害者になって、ケガをさせて賠償をしなければならなくなったときに、賠償金に相当する保険金がおりる賠償責任保険です。
では義務化地域で自転車保険に入らないと罰則はあるのでしょうか?
2024年2月時点では罰則規定を設けている都道府県 自治体はありません。したがって加入していないから罰せられるということはありません。
しかし万が一未加入で事故を起こしてしまうと、高額な賠償費用が全額自己負担になります。罰則があるなしにかかわらず、入っていない場合ももしもの自転車事故時にどうなるかを考えておきたいものです。2024年の損保会社の調査によると自転車事故に備える保険に加入している人は約65%となり調査開始以来6年連続で上昇しています。自転車保険が義務化されている地域でも必ず自転車保険に新たに加入しなければならないわけではありません。自転車に乗っているときの事故で相手への賠償ができる保険なら、自転車保険以外でも義務化に対応できるのです。
具体例には、自動車保険や火災保険などに特約で付帯できる保険(補償)があります。これらの契約内容を確認してみましょう。