配偶者控除

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確定申告の時期ですね。今回は配偶者控除について説明します。配偶者控除とは、納税者に「源泉控除対象配偶者」がいる場合に、納税者の所得が一定額控除される制度です。たとえば、旦那さん(納税者)の給与年収が450万円で、奥さん(配偶者)が専業主婦の場合は、旦那さんの所得から38万円を控除することができます。

控除というのは差し引くということで、税金が38万円減るのではなく所得が38万円減るということです。配偶者の給与が年収103万円以下であれば控除対象となります。給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。配偶者控除の適用には以下の条件が必要です。

  • 民法上の配偶者である(内縁関係は適用外)
  • その年の12月31日時点で納税者と生計を一にしている
  • 青色申告者の事業専従者としてその年で一度も給与を受け取っていない、もしくは白色申告者の専従者ではない
  • 配偶者の年間合計所得額が48万円以下である(給与のみ場合は年収103万円以下)

(なお、控除対象の配偶者の年齢がその年の12月31日時点で70歳以上の場合は、「老人控除対象者配偶者」となります)

配偶者控除の金額は納税者の合計所得(年収)ごとに変わります。合計所得900万円(年収1120万円)までは一律38万円ですが、合計所得900万円(年収1120万円)を超える場合には段階的に控除金額が減額され、合計所得が1000万円超(年収1220万円超)の場合、控除の適用がなくなります。

次回は配偶者特別控除についてお話しますね。

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