配偶者特別控除は48万円以上の所得を稼いで配偶者控除の対象にできない配偶者であるケースでも適用できる所得控除のことです。まず配偶者特別控除を受けるには、納税者の所得金額が1000万円以下である必要があります。他に
・民法の規定による配偶者であること
・納税者と生計を一にしていること
・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと
・配偶者の年間所得が48万円以上133万以下であること
・配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと(夫婦のどちらか片方のみが受けられる)
などの条件があります。配偶者特別控除は配偶者と納税者の所得によって段階的に控除額が変わります。詳しい控除額については金融庁のホームページをごらんくださいNo.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)
ややこしく感じるかもしれませんが、配偶者の所得所得が48万円以下か以上か、133万円以上か以下かであてはまるかどうか調べてみるのがよいかと思います。