介護休業

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最近友人が親の介護をしているという話をよく聞きます。介護と仕事を両立する人を支援するための制度として介護休業という制度があります。介護休業は雇用期間が6カ月以上で要介護状態にある対象家族を介護するために事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき3回、通算して93日まで介護休業を取得することができます。

要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必用とする状態をいいます。

対象家族は、配偶者(婚姻の届出をしていなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母および子(これらの者に準ずる者として祖父母、兄弟姉妹および孫を含む)、配偶者の父母です。

なお正社員だけでなく、パート・アルバイトや契約社員なども対象となるので申請漏れがないようにしましょう。

対象にならない人は・日雇いではたらいている・雇用期間が6カ月未満である・1週間の労働日数が2日以下など日雇いや短時間・短期間労働者は対象にならない可能性が高いので注意しましょう。条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」を使うことで、賃金の67%相当額の給付金を受けられます。

介護休業は法律で定められた制度です。気兼ねなく申請することができますが気分よく復帰するためにも早い段階から上司などに相談して、休業日程などを伝えておくとよいでしょう。

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